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出産育児一時金って?申請の方法を解説!

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出産育児一時金と聞いて、

しっかり内容などがわかる方って

どのくらいいるのでしょうか。

 

実は私も内容や手続きは全然把握できていませんでした。

出産の時使ったような〜くらいの記憶しかないんです。

 

ほとんどの方が利用する出産育児一時金ですが、

様々な手続きや種類があり、詳しい人は少ないかもしれません。

 

今回は出産育児一時金について調べてまとめました。

 

 

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出産育児一時金って一体どんな制度なの?

出産育児一時金とは、

保険が効かない妊娠・出産にかかる

費用の負担を軽くすることを目的とした制度です。

 

また、出産費用を準備する必要がないようにする

・直接支払制度

・受取代理制度

などがあります。

 

生まれてくるお子さんが1人につき42万円支給され、

双子ちゃんの場合は、2人×42万円が支給されます。

 

出産育児一時金は、

加入されている健康保険会社がどこであっても

一律42万円支給されることになっています。

 

しかし、

産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合、

減額され、40万4000円の支給となります。

 

ご自身が加入している健康保険組合への確認と、

出産を予定している病院が、

産科医療補償制度に加入しているのか、

出産する病院を決めるまでに確認しておくといいですね

 

出産費用が一時金(42万円)以内だった場合、

差額が振り込まれます。

一時金の42万円を超えた場合は、

超えた分を病院へ支払うことになります。

 

仮に、出産費用が50万円だったとしても、

支払う金額は8万円で済む。

ということになります。

 

実際私は、3人目の出産費用が51万円でしたが、

支払は9万円程度で済んでいます。

 

50万円支払わなきゃいけない!と思うと、

お金のことで悩みそうですが、

実際は10万円あればお釣りが出る。

と思うと、かなり気が楽でした。

 

それでも、

もっと安くなればいいのに。

と思っていましたけどね。笑

 

 

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出産育児一時金の申請方法は?

先ほども出てきましたが、

出産育児一時金には

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 産後申請方式

の3種類の受け取りかたがあります。

 

制度の内容は、ほとんど変わりませんが、

申請の方法が違うんです。

 

直接支払制度の申請方法

この、直接支払制度の申請はとっても簡単!

 

  • 被保険者証(保険証)の提出
  • 出産育児一時金直接支払制度に関する合意書にサインをする

この二つで申請は完了します。

 

私も、この直接支払制度を利用しましたが、

会計時に受付の人に説明を受け、

合意書にサインをして提出して完了。

 

検診時に保険証は提出しているので、

実質サインのみで申請手続きはOKでした。

 

直接支払制度の案内を受けたからと言って、

必ず利用しなければならないものではありません。

 

利用するかどうかは、自分で判断して大丈夫です。

利用せずに、出産費用を全額支払ったのちに、

出産育児一時金の42万円を現金で受け取ることも可能です。

 

 

受取代理制度の申請方法

直接支払制度と比べ、少しだけ条件と手続きがあります。

 

受取代理制度とは、

医療機関(出産する病院)を受取代理人にすることで

出産費用と一時金の差額だけを支払うという制度です。

 

受取代理人制度を利用できる対象になるのは

出産予定日まで2ヶ月以内の被保険者と被扶養者です。

出産費貸付制度を利用する場合は対象外となります。)

 

さらに、どこの病院でも使える制度ではなく、

平均分娩取扱件数が100件以下の

小規模な施設での出産の場合に利用できる制度です。

 

あらかじめ、病院へ確認を取ってくださいね。

 

申請の際には

出産一時金等支給申請書(受取代理人用)に必要事項を記入し

国民保険のかたは市区町村の窓口へ、

社会保険の方は担当窓口、担当の方へ提出してください。

 

産後申請方式

産後の申請には、

出産した日の翌日から2年間という期限があります。

 

4月1日に出産した場合、

4月2日から2年間。ということになります。

 

忘れないように注意してくださいね。

早めの申請をオススメします。

 

 

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出産育児一時金の申請はいつしたらいいの?書き方は?

申請の方法はわかりましたが、

いつ頃申請したらいいのでしょうか。

 

直接支払制度

私がこの制度を利用した時は、

検診の帰りに

「こちらで出産される予定ですか?」ときかれ

出産の予約をする時に一緒に手続きをしました。

どこの産院でも、だいたい予約時に案内があり、

その場で手続きが行われるようです。

直接支払制度に申請書はなく

「合意書」の内容に合意し、利用する場合に

必要事項を記入しサインをします。

 

  • 日付
  • 保険者名
  • 被保険者の氏名
  • 妊産婦の氏名

を合意書に記入します。

 

それぞれ直筆での記入が必要となりますが、

里帰り出産などで直筆サインがもらえない場合は

「妻が夫を代理して署名を行うことも差し支えありません」

とのことなので、

自分で旦那さんのサインを代筆してもOKです。

 

 

受取代理制度

こちらは先にも書いたように

利用できる対象者が

「出産予定日まで2ヶ月以内の被保険者と被扶養者」となっているため

申請手続きは出産予定日の2ヶ月前以降に申請してください。

 

この時、受取代理人となる医療機関にて

  • 記名
  • 捺印
  • その他の必要事項の記入

もしてもらうのを忘れないようにしてくださいね。

 

産後申請方式

産後申請方式の場合のみ申請書が必要となります。

 

出産育児一時金支給申請書に記入するものは

  • 被保険者記号番号
  • 申請者の住所、名前、連絡先
  • 出産育児一時金の金額
  • 分娩者の名前
  • 生まれてきた子供の名前と生年月日
  • 分娩状態
  • 分娩を行なった医師や助産師の名前と住所
  • 振込指定口座

などを記入することになります。

 

保険証、印鑑、通帳の用意があると書きやすいですね。

 

その他

  • 出産を証明する書類
  • 出産した病院などで合意した文書の写し
    (直接支払制度を利用しないことが記載されている文書)
  • 出産した病院などが交付する出産費用の明細

などの必要書類を合わせて提出します。

 

 

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まとめ|出産育児一時金申請の方法を解説!

出産育児一時金と言っても

実はこれだけ制度や種類があり、

それぞれ違いがある。ということがわかります。

 

ご自分の利用される制度が

どのように申請するのか、ということがわかると

次の出産の時に役にたつかもしれませんね。

 

個人的にはやっぱり、手続きが簡単な

直接支払制度が使えると、一番負担が少ないのでは?と思います。

 

出産される産院などで使える制度は

直接支払制度なのか、受取代理制度なのか。

これから出産される方は事前に知っておくと便利かもしれませんね。

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